「救済更正事業団」は、JCFAの基本精神である「消費者の保護と救済」を具現化したもので、
1980年に会員会社からの拠出金2億3000万円を基金として設立されました。
やむを得ない事情による借財で、「返済意思があるのにもかかわらず返済不能に陥り、
気の毒な状況にある善意の多重債務者」の経済生活再建を支援する制度です。
被救済者の債務額を原則500万円までとし、無利息で代位弁済することで、
債務者の社会的更正を図る無報酬のボランティア事業です。
救済対象者は条件に該当すれば、借入先はJCFAの会員会社だけに限定せず、
銀行系のクレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、
家賃や税金の滞納に至るまで、ずべての債務が対象となります。
〒530-0042 大阪市北区天満橋2丁目1番2号大阪LEビル4階
TEL06-6355-0947 FAX06-6355-0977 平日9:30〜16:30
貸付条件
1.定収入のある給与所得者で、債務の返済に強い意志を持って努力している
債務者のうち、自力解決が可能なもの(自営業は除く)
2.救済(代位弁済)限度額は原則500万円以内(条件付で1000万円まで可能)で、
全債務の解決が可能な(ここでいう債務は、銀行、信販、消費者金融のほか、
親族、友人などからの借入、家賃、税金等の未払い、滞納を含む)
3.代位弁済による求償債務を5年(60ヶ月・事情により10年まで可)以内に
完済できる見込みの者
4.連帯保証人を1名以上選任できる者
審査について
救済の実施については救済実務委員会において検討を行い、
会員の中から調査担当社(者)を指定して具体的な調査を実施、
その結果につき審査をして可否を決定する。 |